2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
つまり、消費者被害に遭った人は、裁判提訴しても、なかなかその被害の回復、金銭的なものはなかなか得られないという、実はすさまじい被害だというふうに思っております。 ですから、もう一歩進めて消費者被害への対応をする必要があるのではないか。
つまり、消費者被害に遭った人は、裁判提訴しても、なかなかその被害の回復、金銭的なものはなかなか得られないという、実はすさまじい被害だというふうに思っております。 ですから、もう一歩進めて消費者被害への対応をする必要があるのではないか。
厚労大臣、この裁判提訴の受け止めをお願いします。(発言する者あり)通告していると思った。 じゃ、問題、質問を変えます。 この訴状を読んだり、当事者とも、弁護士とも話をいたしました。何を提起しているか。登録型ヘルパーは就労時間が保証されておらず、雇用主が必要とするときに必要な時間のみ就労するというゼロ時間契約。二番目、キャンセルが発生した場合に賃金が支払われない。
○初鹿委員 やはり裁判、提訴するに至るまでの心理的な葛藤というのは非常にあったと思いますので、それぐらいに引下げが深刻だという、その重みはぜひ受けとめていただきたいと思います。 その上で、具体的な中身に入っていきますが、まず、今回の生活困窮者自立支援法等改正案の中には、幾つも、いろんな法律が入っているわけですね。今回、まず最初に、児童扶養手当について取り上げさせていただきます。
その際に、名誉毀損訴訟を大手出版社を相手にしたこともありますし、また、インターネットによる誹謗中傷、名誉毀損、これに対して裁判、提訴したこともございます。ただ、裁判で勝訴したとしても、一旦名誉が毀損された場合というのは、なかなか、それを回復するというのは現実的に難しい。損害賠償請求をかち取っても、謝罪広告をかち取ったとしても、名誉を回復することは難しいというのが現実でございます。
先ほども申しましたけれども、現在までのところ、私どもは、裁判、提訴するまでに行っておりません。
私は、一九九六年の東京大気汚染公害裁判提訴以来今日まで、被害者原告の代理人として東京を中心とする自動車排ガス問題に関与してまいりました弁護士でございます。この立場から、本日は意見を申し述べたいと思います。 自動車排ガス公害問題は、既に一九六〇年代後半以降から東京などの大都市において社会問題となっておりました。
この問題は、そもそも審議会の俎上に上ったときから、法律の関係者、裁判の原告の皆さん、労働団体や消費者団体等、国民各層から、裁判提訴を萎縮させるものだ、こういう世論が巻き起こりました。
特に刑事裁判については全く、まだ司法審で審議中、民事についてはこの国会に民事訴訟法の一部改正案として提示はされてきたんですが、私はそれを見ますと、裁判提訴前の証拠収集制度の導入ぐらいなもので、逆に、計画審理化、そして一定の時期に証拠申請をしないと時機におくれた証拠方法として却下されるというようなことが入り込んできているわけですね。
そうしますと、すべての人は裁判提訴するときに、負ければ相手の弁護士費用も、それは実際にかかった費用でなく、計数上の上限が設けられるかもしれませんが、要するにお金のない人にとっては、そのことはやっぱりチリングエフェクトが絶対的に生じるというふうに思っています。問題提起型裁判であれ、離婚の裁判であれ、金返せという裁判であれ、それはお金がない人にとっては物すごく負担になるというふうに思っています。
特に、参議院において集中審議、現地調査が行われ、三木総理による疑惑残さぬ解決をとの答弁、さらに参議院本会議における決議まで行われ、二人の農民による民事裁判提訴が行われ、九七年の最高裁まで二十年間もの係争となりました。その関係で、七十三ヘクタールの土地の半分を公共利用するとの合意ができ、約十年がかりで見事な整備をなし遂げてきたという経過です。